救護・援護
○ 保護観察に付された少年(1号観察)
○ 少年院を仮退院になった少年(2号観察)
○ 刑務所を仮釈放になった人(3号観察)
○ 刑の全部又は一部の執行を猶予され保護観察に付された人たち(4号観察)
更生緊急保護
○ 刑務所を満期釈放になった人
○ 裁判で刑の執行猶予の言い渡しを受けた人(執行猶予)
○ 起訴を猶予された人
○ 罰金の略式命令を受けた人
○ 少年院を退院した人
群馬県仏教保護会における処遇は、補導に当たる職員が、群馬県仏教保護会の定めた処遇規定と本人の更生計画に基づいて、個別的に、または集団的に行う生活指導がその中心になっております。
処遇は、個人の人権尊重と自助の責任を前提とし、本人の心身の状態や環境の推移に応じて、本人に最もふさわしい方法で必要かつ相当な限度で行わなければなりません。
公平と懇切を旨とし、仏教精神を基調とした慈悲の心と計画性のある適切な指導によって、本人の自立更生への意欲を助長し、早期社会復帰を助けることが処遇の目的です。